放課後等デイサービスの利用に
必要な「受給者証」とは?

放課後等デイサービスを利用するための「受給者証」について解説。佐賀市で受給者証を申請する流れについても掲載しています。

受給者証とは

放課後等デイサービスを利用する際に必要なもの。正式名称は「障がい児通所受給者証」です。発達に気がかりなところがある児童を支援する「児童発達支援」や「放課後等デイサービス」「保育所等訪問支援」などの福祉サービスを受ける際に必要となるもので、受給者証は利用者が住んでいる市町村自治体から交付されます。

受給者証と療育手帳の違い

障がい者向けの支援制度を利用したい場合に取得する点、地方自治体に申請して交付される点は療育手帳と同じなので混同されやすいですが、療育手帳と受給者証は違うものです。

受給者証 療育手帳
発行場所 市町村 都道府県・政令指定都市
対象 身体、知的、精神のいずれかに障がいのある児童
障がい者総合支援法の対象なる難病の児童
専門家や医師からから療育の必要性を認められた児童
知的障がい者、知的障がいを伴う発達障がい者
(自治体により取得の基準は異なる)
用途 児童発達支援・放課後等デイサービスなどの利用 特別支援学校・就労移行支援事業所への入所

受給者証は障がい児童通所サービスを利用する上で必要なもので、受けられる支援サービス、利用日数の上限、サービス利用自己負担額の上限などが記載されています。

療育手帳(愛の手帳、みどりの手帳と呼ぶ自治体もある)は、特別支援学校・就労移行支援事業所へ入所する際に必要なもの。障がい児福祉手当や特別児童扶養手当などの手当てを受けられる(申請要件あり)ほか、電話や公共交通機関の割引、税の減免などが受けられます。

佐賀市で受給者証を申請するには?

佐賀市で受給者証の申請を行う場合の流れをまとめました。申請に必要な書類は利用者の状況や自治体により異なります。

事業所見学

市役所障がい福祉課に各事業所のパンフレットがあります。また市のWebサイトには放課後等デイサービスの一覧も掲載されていますので参考にしてみましょう。気になる施設が見つかったら、見学の予約を入れて療育内容の説明を受けてください。利用する放課後等デイサービスが決まったら障がい福祉課へ連絡します。

参照元:佐賀市公式サイト『令和2年度 就学に向けた保護者説明会』【PDF】
(https://www.city.saga.lg.jp/site_files/file/2020/202006/p1e9sd30fp1fh352d74np751ah24.pdf)

放課後等デイサービスの見学時の注意については以下のページをご確認ください。

佐賀県の放課後等デイサービスを利用する流れ

受給者申請

佐賀市障がい福祉課と申請の日程を調整します。申請日までに必要書類をそろえて窓口へ行きましょう。窓口訪問が難しい場合、職員が自宅まで来てくれる場合もあるので相談してみることをおすすめします。

窓口では書類の記載や聞き取り調査を実施。放課後等デイサービスを利用する予定の子どもを連れて行くことが可能なら、一緒に窓口へ行きましょう。

申請書類(佐賀市の場合)

  • 障がい児通所給付費支給申請書
  • 障がい児相談支援利用計画(セルフプラン)
    ※または相談支援給付費申請書、相談支援依頼届け書(計画相談支援事業所に計画作成を依頼する場合)

申請に必要なもの(佐賀市の場合)

  • 印鑑
  • 身体障がい者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳等
  • 診断書で申請の場合は診断書
  • 利用する子どもと保護者のマイナンバーカードまたは個人番号通知カード

参照元:佐賀市公式サイト『令和2年度 就学に向けた保護者説明会』【PDF】
(https://www.city.saga.lg.jp/site_files/file/2020/202006/p1e9sd30fp1fh352d74np751ah24.pdf)

支援利用計画とは

支援利用計画はサービスの利用者を支援するために「必要な障がい福祉サービス等の種類や内容を記載した計画案」です。指定特定相談支援事業所・指定障がい児相談支援事業所の相談支援専門員が、対象者の状況やサービス利用の意向等をヒアリングしながら作成します。

佐賀市の場合、障がい福祉課にて計画相談支援事業所への計画作成依頼を実施。また保護者、支援者などの関係者が作成することもできます(セルフプラン)。

受給者証が交付されるまでの期間

申請してから交付されるまでの期間は、自治体や状況により異なります。2週間程度で交付されることもあれば、1カ月以上かかるケースも。受給者証が交付されるまで、放課後等デイサービス事業所との契約は進められないため、利用を考えている方は早めに手続きを済ませておきましょう。

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